既にニュースなどで報道されていますが、感染拡大地域へのGOTOトラベルキャンペーンを利用した旅行の一時停止措置が決まりました。
当ブログでもニュース速報を受けて解説をしましたが、詳細がまだわかりませんでしたので、今回はGOTOトラベル事務局の発表した詳細を含めて解説します。
キャンペーンの除外対象は?
まず気になるのは、GOTOトラベルキャンペーンの対象外になる条件です。
2020年11月24日(火)から、2020年12月15日(火)24時までに出発する札幌市又は、大阪市を目的地とする旅行の新規予約は対象外です。
また、既に予約済みであっても、2020年12月2日(水)から、2020年12月15日(火)24時までに出発する札幌市又は、大阪市を目的地とする旅行も対象外です。
上記に当てはまる旅行の予約をされている方は、旅行自体は出来るけれども、キャンペーンが一時停止されるのに伴い、旅行代金の割引き補助も、地域共通クーポンも貰えなくなります。
旅行者の方に注意して欲しいこと
旅行者の方は今後のキャンセルや旅行に行く際は、以下の点に注意が必要です。
・一時停止期間に該当する旅行を取りやめる場合はキャンセル料の免除がされるが、対象となる旅行は、2020年11月23日(月)までに予約がされていて、2020年12月3日までにキャンセルするものに限られる。
・GOTOトラベルキャンペーン利用の旅行はキャンセル料の負担は無いが、元々GOTOトラベルキャンペーンの対象外の商品や旅行は通常通りの取消料が発生する。
(ビジネス利用や、8泊を超える旅行代金分、きっぷや航空券だけの購入など)
また、以下に私が気にしていることをまとめておきます。現在未確認の情報のため、購入した窓口、WEBサイト、旅行会社に確認が必要です。
・きっぷや、航空券のみの購入や、交通手段がパックになっていない旅行は、交通手段部分は通常通りの取消料がかかる可能性がある
考えられる理由→きっぷや航空券単品はGOTOトラベルキャンペーンの対象外のため、鉄道会社や航空会社の定める所定の取消料がかかる可能性がある。
・観光施設などの入場券類で、購入後の取消・変更・払い戻し不可となっているものは取消料免除にならない可能性がある
考えられる理由→購入時の規定が適応されるのか、今回の特例が適応されるのかは個別に異なると思われるため。
キャンペーン除外=旅行禁止ではない
上述していますが、GOTOトラベルキャンペーンの補助が受けられないことが決まったにすぎず、旅行そのものが禁止されるわけではありません。
しかし、旅行に行くことで感染を広げてしまったら・・・、自分が感染してコミュニティに持ち込んでしまったら・・・と考えると旅行を控えるのも当然選択肢の1つです。
その選択をしやすくなるようにと決まったのが今回の取消料免除だと考えています。
このブログでは取消料について、旅行者は取消料を払うことでいつでも旅行契約を解除することが出来ると繰り返し述べてきました。
どんな理由であれ、キャンセルしたくなったらいつでも契約解除出来る契約はとても消費者に有利な条件だと思いますが、どうも旅行に限っては、サービスを全く受けていないのにお金を払わなければならないというのが損した気分にさせるため、良く思われていません。
なので、旅行者も取消料払うくらいなら予定通り旅行する!と、旅行を控えにくい実情があったと思います。
旅行者のキャンセル料負担が無いのはありがたいですが、一方でそのキャンセル料は国が負担することになりますが、これは税金でしょうから、不公平感をうむことにも繋がりかねませんね。
最後に
本来旅行は、旅行するに値する理由やきっかけが あって始まりますが、キャンペーンが始まってからはいかにキャンペーンを使ってお得に旅行するか?が第一の目的になっている印象があります。
このままでは、今後のキャンペーン一時停止措置が延長や対象地域拡大になった際にも大量のキャンセルが出て、それを税金で補填するの「いたちごっこ」になりそうです。
キャンペーンの値引きはきっかけになっているとは思いますが、これは強引に旅行需要を刺激したに過ぎず、本来の旅行の姿ではないのでトラブルの元です。
キャンペーン終了後はまた旅行需要は冷え切ると思います。
ウィズコロナ、そしてアフターコロナの社会を見据えるには、新しい生活様式を実直に実行するしかないと思います。
どうかその訓練としてGOTOトラベルキャンペーンを使って欲しいと思います。
当ブログでは、コロナ時代のホテルについての宿泊体験記もありますので是非ご覧ください。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました!